三陸 海 旅 つれづれなるまま

三陸沿岸 へき地移住者の暮し 旅の話など

古物商プレート No.138

古物商を営むうえで必要なものは「古物台帳」と「古物商プレート」です。
「古物台帳の記載」と店舗の目立つ場所への「古物商プレートの掲示」が必要です。
30年前当時の、台帳と一緒に買い求めたプレートはアルミ製で、あとで衣類と書きたしたものです。
今は何ケタもの長い番号が使われていますが、当時はまだまだ古物商は少なく「警察署」ごとの「三桁」の番号が交付されました。
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台帳の「許可品目」12個のうち6個を選択し営業を開始しました。
「美術品類」「衣類」「機械工具類」「道具類」「皮革ゴム製品」「書籍」です。
今とは#価値が違って、「自転車」「写真機」「ミシン」という項目がありました。
昭和20年代の制定当時の価値感のまま、今でも自転車などは貴重品扱いです。
その中で主たるものとして「衣類」を記入しましたが、いざ営業してみると、単価の安いノーブランド衣類よりも「電化製品」や「家具」が主力に・・・。
「許可品目」に該当するものはなく、しいて言えば「電化製品」は「機械工具」です。
「家具」は「道具類」?

30年前、新品で5万円した単身者向け洗濯機・2ドア小型冷蔵庫も、韓国(メーカー)製・中国(メーカー)製の新品が1万円台で出れくれば、中古価格は1万円を切り、経年品は5千円を切り・・。
他の家具・雑貨・衣類も同様でした。
雑貨・衣類は、時に100円等の買い取り(お支払い)価格も出現しました。
「古物台帳」に代わり「買取伝票」を保管するようになったのもそういった理由からでした。
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(市販の伝票が大活躍)